私の古巣である住民課の職員から、ちょっと耳を疑うような話
「国外転入が増えている。どうやら給付金狙いのようだ」
総務省が一律10万円の給付金の対象者を「外国人を含む住民基本台帳に登録している者」と発表したことがきっかけのようです。
住民基本台帳に登録されている者とは?
住民票に記載されている人のことです。では、どういう人が日本国内に住んでいるにもかかわらず住民票の記載されていないのでしょう?
1.観光で来ている外国人など(在留期間が3か月に満たない者)
旅行で日本に来ている人ですね。それに加えて、在留資格がない外国人や3か月未満とされた外国人も住民登録できません。
2.住所を職権で消除され、その後住所設定をしていない者
住民登録している住所に居住が確認できない場合、市町村長が職権で住民票を抹消することができます。(職権消除といいます)
3.転出届出した後、転出予定日を過ぎて転入届出していない者
転出した後に、転入しなければ、住所がどこにもないことになります。
4.一時帰国者
海外に住む日本人が一時的に帰国した場合、住民登録しないことができます。
住民登録しないことは得?
実は、住民登録をしないメリット、というものがあります。(推奨するものではありません、念のため)
1.国民健康保険料がかからない
2.住民税がかからない
住民登録しないのであれば、行政が把握できないので当たり前といえば当たり前なのですが・・・。(住民登録しなければ行政サービスも受けられません。)
上記のメリットを脱法的に享受しようとしていた層が、今回の給付金目当てに住民登録に動いている?という、まじめに暮らしている善良な市民としては許せない話です。
前記事で触れたように、本当に困っている人(DVで逃げている人など)に確実に給付金を届けて欲しいと思っています。改めて給付金は難しいと考えさせられるエピソードですね。
muratashikigaku.hatenablog.com
基準日を「4月1日」とすることを提案
今から住民登録しても遅いよ!という状態にすれば落ち着くと思います。住民登録のために住民課の窓口が三蜜状態では、通常業務にも支障をきたします。
(なお、この記事は外国人の差別を助長する目的ではありません。)
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— むらた課長CEO(社会実験中) (@muratamanager) 2020年4月21日
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